政令指定都市移行により、平成25年度分からの償却資産の申告については、資産が所在する区(北区・西区・中央区・東区・南区)ごとに申告書を作成していただくことになります。
(※資産の所在する区ごとに免税点の判定や課税標準額の算定を行います。)
■ 申告方法
1)新規に申告される方
昨年中に熊本市内で新たに事業を開始された方または、今回はじめて償却資産申告書用紙が
送られてきた方は、全償却資産を申告してください。
・申告する資産は、本年1月1日現在、熊本市内に所有し、事業の用に供することができる
全償却資産です。
・提出する申告用紙は、「償却資産申告書」及び「種類別明細書(全資産用)」です。
該当する資産がない場合は、「償却資産申告書」の申告内容等欄の「申告資産なし」に
レ点をつけ、「償却資産申告書」のみを提出してください。
2)継続して申告される方
前年度までに申告された方は、前年度の資産内容が記載された明細書に資産の増加及び減少を、
追加又は削除して申告してください。
・申告する資産は、昨年1月2日から本年1月1日までの増加または減少資産です。
・提出する申告用紙は、「償却資産申告書」及び「種類別明細書(全資産用)」です。
なお、償却資産に増減がない場合は、「償却資産申告書」の申告内容等欄の「資産に変更なし」
にレ点をつけて、「種類別明細書(全資産用)」も提出してください。
3)償却資産申告書へのマイナンバーの記入をお願いします
平成28年1月からマイナンバーを利用した行政手続きの開始により、償却資産申告書にマイナ
ンバー(個人・法人番号)の記入をお願いします。
個人事業者の方は、番号法(第16条)に基づくマイナンバー(個人番号)の確認、及び申告者
の本人確認、及び申告者の本人確認を実施します。なお、法人事業者の方は、番号確認及び本人
確認は不要です。
※マイナンバー(個人・法人番号)の記入のない申告書についても有効なものとして、これまで
と同様に申告受付いたします。
■ 申告書の提出期限
毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日までに申告書を提出
してください。
■ 申告書の提出先・お問い合せ先
申告書の提出については下記あてにお願いいたします。
※複数区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成していただくことになりますが、
申告書はまとめて提出できます。
〔申告書の提出先〕
〒860-8601(市役所専用郵便番号)
熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 固定資産税課 償却資産班(本庁舎2階)
〔お問い合せ先〕
熊本市役所 固定資産税課 償却資産班
096-328-2195(直通)
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